薬の原薬を扱う際、性状・色を目視で観察する。
まあ、どの業界でも色は非常に重要ではある。
医薬品の場合、第十六改正日本薬局方医薬品各条原案作成要領の実務ガイドには、『色の表現は,通例,JIS Z 8102-2001“物体色の色名”による.』と書かれている。
この、『JIS Z 8102準拠 JIS色名帳』を見ると、色の表現に、やわらかいや灰みのなどといった聞きなれない表現が、、、
まあ、あまり使いませんが、色の表現には色々あるようですねぇ。
原薬によっては、暗い灰みの赤みを帯びた黄などといった表現を・・・
なかなか面白いです。
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